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放送機器、無線設備については総務大臣の無線局免許もしくは予備免許をお持ちの事業者様にのみ提供しています。
外国為替及び外国貿易法により、国外へ持ち出す場合には経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。
非該判定および非該証明書が必要な場合は、見積依頼の際に仕向国を通知してください。
業務用製品の販売には、最終使用者証明書のご提出をお願いする場合があります。